立山町議会 2022-12-01 令和4年12月定例会 (第3号) 本文
総務課所管に係る財産管理事業については、登記・土地鑑定評価委託の概要についての質疑がありました。対象となる国立立山青少年自然の家職員宿舎跡地の面積は約1,542平方メートルであり、売却に向け、これに含まれる道路部分とその他を分割するために不動産鑑定等を行うものであるとの答弁がありました。 企画政策課所管に係る企画一般管理事業については、事業の進め方についての質疑がありました。
総務課所管に係る財産管理事業については、登記・土地鑑定評価委託の概要についての質疑がありました。対象となる国立立山青少年自然の家職員宿舎跡地の面積は約1,542平方メートルであり、売却に向け、これに含まれる道路部分とその他を分割するために不動産鑑定等を行うものであるとの答弁がありました。 企画政策課所管に係る企画一般管理事業については、事業の進め方についての質疑がありました。
また、エンディングプランを作成する際の相談支援につきましては、特に財産管理や遺言書などに関することは専門家への相談が有効であるため、市で行っている無料法律相談や法テラス富山の相談窓口の活用など、弁護士、司法書士などへ相談するよう周知を図っているところでございます。 次に、射水市版デジタルエンディングノートについてお答えいたします。
総務課所管に係る財産管理事業については、地下埋設物撤去工事の概要についての質疑があり、前沢新町地内の町有地の地下から発見された燃えがらやコンクリートがらの処分等を行うものであるとの答弁がありました。
議員ご質問の費用に対する助成については、個人の財産管理に関するものであることから、助成制度を設けることはいたしておりません。 なお、ご近所の皆様が所有者の承諾を得た上で伐採を行った場合は、剪定枝等の処分につきまして、町環境センターに直接お持ちいただければ、1キログラム当たり4ポイントのたてポポイントを付与しております。
判断能力が不十分となり、財産管理や身上保護など法律的な行為を一人でできず、また悪徳商法被害にも遭う危険性もあります。判断能力の不十分な方々を法的に保護する成年後見制度が今日見直され、利用促進を図るため、市町村の計画策定が求められています。 町民の安全・安心を基に、本町の取組及び利用状況、また支援体制づくりについて改めてお伺いし、最後の質問といたします。
歳出第2款総務費、第1項総務管理費、8目財産管理費についてであります。予算では工事請負費でありますが、しかし工事は行われず、ほとんどが役務費や委託料への流用でありました。これは当初予算は流用のための予算であったと言わざるを得ません。 歳出第6款農林水産業費、第1項農業費、2目農業総務費の中の農地流動化促進対策事業、放棄農地解消協力金についてであります。
そこで、なかなか思うように取組が進められない体制ではいけないということで、令和3年度の組織、人事の体制の中で、市長のご英断も仰ぎながら、令和3年度からは、財産管理係ということで、専属の職員を係長と主事の2人でありますが、配置しておりますので、そこらあたりは少し加速をさせていきたいというふうに思っております。
平成31年までに「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行され、所有者不明土地を適切に管理するために、市町村長が相続財産管理人の選任の請求ができる制度が創設されました。当室では、所有者不明の土地が近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼしかねない事例等について、この制度を積極的に利用してまいります。
そのほか1件につきましては、昨年の9月定例会でご説明させていただきましたとおり、相続財産管理人制度により、略式代執行に向けて手続を進めているところであります。 残る19件のうち、本年度調査分の9件を除く10件につきましては、所有者情報の把握を進め、所有者が判明している物件については、順次助言・指導を実施しております。
これらのことを踏まえ、次年度の組織見直しにおいて、公共施設総合管理班と管財係を統合し、新たに財政課に財産管理係を新設することといたしております。
一方、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産管理が難しい状態で、日常生活自立支援事業が利用できない場合には、成年後見制度を利用していただくことになります。 ○議長(藤本雅明君) 3番 出合和仁君。
私も新聞報道で知りましたが、親が亡くなった後に子が定期的にお金を受け取る仕組みの1つに生命保険信託がありますが、財産管理に対する支援制度が重要であることからも、改めて本市における取組をお聞かせください。 本年3月議会で取り上げた、喉頭摘出者が使用する「埋込型人工鼻」については、福祉保健部長から、国に改めて直接確認し、保険適用されない人工鼻はないとの回答を得たと答弁がありました。
専門家による情報の提供、助言、相談会や出前講座など、また必要に応じ、相続財産管理制度の活用も行うべきではないのかなというふうに感じました。 ぜひ、せっかくランク分けして状況を確認しているわけですから、もう一工夫、二工夫期待したいところであります。 次に、6点目です。
成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が十分でない方が安心して日常生活を送れるようにするために、適切な援助者を選び、財産管理や福祉サービスの利用などの場面において、本人を保護し支援する制度でございます。 そしてまた、平成28年5月には、成年後見制度利用促進法が施行されたところでもございます。
75 ◯ 19番(大島 満君) 富山の人のお人柄というか、真面目な性格で、思ったより少ないのではないかなと思いましたが、今国会の委員会においても問題になっておりましたが、相続人が全て放棄をしてしまうと、相続財産管理人の申立てをするわけでございますが、その手続の裁判所への予納金が100万円以上となっており、そこで手続は止まってしまいます。
この制度は、判断力が不十分な方のために本人の権利を守る援助者を選び、必要な契約の締結、財産管理を行うなど、本人を法的に支援しようとする制度であります。 成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度においては、家庭裁判所で選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が判断力の程度により、本人に代わり財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
成年後見制度は、認知症や知的障害または精神障害等により判断能力の不十分な方に対し、後見人が本人に代わって財産管理や介護福祉サービスの利用契約を行うことで、本人の権利と財産を守る制度です。
〔10番 白井 中君登壇〕 ◆10番(白井中君) また、所有者が不明な建物・土地については、弁護士を財産管理人として立て、所有者として財産の処分等を行うことができる制度があるが、本市としてはどのように考えているか、その辺についてお尋ねをいたします。 ○議長(福島正力君) 産業建設部長 高木利一君。
公共施設の再編に関する基本計画に関連されながら、今ご答弁いただきました内容をしっかりと進めていくとともに、公共財産管理活用方針等を検討することを提案しまして質問を終わりたいと思います。 以上です。 〔1番 谷村一成君自席に着席〕 ○副議長(高野早苗君) 次に、16番、橋本文一君。
そんな中、本年10月31日の北日本新聞に「空き家対策で「財産管理人」」という記事が載っておりました。これは市がその財産管理人を要請するということであります。